会則


愛媛インテリアコーディネーター協会 会則

 

 (名称)

第1条    本会は、愛媛インテリアコーディネーター協会

(英文名 Ehime Interior Coordinator Association 略称「EICA」)と称する。

 

(目的)

第2条    本会は、公益社団法人インテリア産業協会四国支部の指導の下、住空間のインテリアの普及を促進し、生活者の住生活の向上に寄与することを目的とする。

 

また、会員間の親睦を図り、会員のスキルアップ、インテリアコーディネーターの社会的地位の向上を目的とする。

 

(事業)

第3条    本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 生活者の方々に対し、インテリアに関する普及啓発活動を目的としたイベント・

  セミナー等の開催。

2 インテリアコーディネーターに関する情報収集、及び、情報交換。

4 会員間相互及び、他県インテリアコーディネーター協会との交流。

5 インテリア関連諸団体・企業との意見交換ならびに連携。 

6 本会会員の増強。

7 その他、本会の目的を達成するための必要な事業。

 

(会員)

第4条    本会の会員は、愛媛県在住のインテリアコーディネーター、及びキッチンスペシャリストの資格習得者。それらの資格修得を目指す人。またはインテリアに関連する仕事に従事する人、インテリアに興味がある人とする。

 

(入会)

第5条    本会に入会を希望する人は、加入申込書を本会に提出し、総会または定例会の承認を得るものとする。

 

(届出)

6   会員は、氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、すみやかに本会に届出をするものとする。

 

(退会)   

7   会員は、本会に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。年会費未納者は、自然退会とみなす。

 

(除名)   

8   会員が、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、その他、除名すべき正当な理由があるときは、総会の議決によって当該会員を除名することが出来る。

 

(会議の種類と開催)

9   本会は、総会、定例会により運営する。

1 総会は、原則として年に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

2 定例会は、必要に応じて、随時開催する。

 

(事業年度)

10条 本会の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終了する。

 

(役員)

11   本会には、会長をはじめ、若干名の役員をおくこととする。

本会の役員の任期は、原則として二年とする。

会長の選任方法は前会長の推薦を役員にて協議し決定する事とし、役員は会長が指名する。

 

(事務局)

12   本会の事務局は愛媛県内に置く。

 

(会費)

13   本会の会費は、年会費¥12,000-(消費税込)とする。

会員は、毎年3月31日までに次年度の会費を銀行口座に振込むものとする。

年度途中入会の会員については、年会費を月割計算し振込むものとする。

 

入会金は¥0-とする。

 

退会者の帰納年会費は、これを返還しないものとする。

本会が休会もしくは解散する場合において有する残余財産は、会員に返却するものとする。

 

(運営資金)

14   本会の運営のための必要経費は、原則として会員会費により補う。また、そのための人件費はボランティアとする。

 

(会員情報の取扱)

15条 会員の個人情報に関しては役員内での共有にとどめ、一般会員への開示は行なわない事とし、本会もイベントや勉強会などの案内にのみその情報を使用する事とする。

 

(禁止行為)

15   本会を、政治的、宗教的、宣伝・営利目的等で利用することを禁止する。

 

(会計報告)

16条  会長は、毎会計年度の事業報告、ならびに収支決算を監事の会計監査を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。また、毎会計年度の事業計画案と収支予算案を総会に提出し、その承認を得なければならない。

 

(会則変更)

17条 この会則を変更するときは、総会での承認を必要とする。

 

 

附則   

この会則は、200225日改正し、施行する。

この会則は、2004616日改正し、施行する。

この会則は、2012912日改正し、施行する。

この会則は、201349日改正し、施行する。

この会則は、2013年5月29日改正し、施行する。

 


愛媛インテリアコーディネーター協会慶弔規定

 

(総 則)

第1条

愛媛インテリアコーディネーター協会は、会員の慶弔にあたり、次に定める各条により、慶弔の意を表すものとする。

 

(慶に関する事項)

第2条 

第1条で規定されたものが結婚、子どもが生まれた場合には、次の祝金を贈呈する。

1、婚儀に際しては、祝金として5,000円を贈る。

2、子どもが生まれた場合には祝金として一子につき5,000円を贈る。

 

(弔に関する事項)

第3条 

第1条で規定されたものが死亡した時は、次の香典を贈る。

1、会員が死亡の場合は、5,000円を贈る。

2、会員の父母・配偶者・子死亡の際、3,000円を贈る。

 

第4条 

インテリア産業協会四国支部並びに各県のインテリアコーディネーター協会役員や各その他必要と会長が定めた各種団体関係者、もしくはその家族の死亡にあっては、必要に応じ役員会で協議の上、弔意を表す。

 

(病気・疾病に関する事項)

第5条

会員が負傷・病気により、20日以上入院の時は、会長並びに会長が指定した代理人が見舞金もしくは物品を持参し見舞う。

 

(改 廃)

第6条 

この規定の改廃は、役員会の決議による。

 

附 則

この規定は、平成26年6月26日より施行する。